新公益制度改革三法が施行され、会計基準が新たに認定されました。
特例民法法人様は、5年の移行期間内に平成25年11月末まで(平成24年度決算)、
公益か一般法人への移行申請が必要とされております。
同時に、平成20年12月1日以後開始する事業も実施する必要があります。
コンピュータ沖縄では、新公益会計基準を強力に支援するPCA公益法人会計を沖縄県内で多くの導入実績があります。
【平成20年公益法人会計基準に対応】 1、区分経理と法人全体の財務諸表の出力に対応 2、損益予算に対応 3、決算書等計算書類の機能強化 4、付属明細書のエクセル出力 5、経理上の管理方法を変更する準備 6、会計区分間配賦機能搭載 【減価償却・伺書機能を搭載】 |